公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 規約

第1章 総則

 

(名称)

 第1条 本協会は、公益財団法人愛知県サッカー協会東三河地区協会と称する。 

 

(事務所)

第2条 本協会の事務所は、理事長宅に置く。

 

(設置根拠)

第3条 本協会は公益財団法人愛知県サッカー協会定款の第8章により設置された地区協会である。

第2章 目的、事業および組織

 

(目的)

第4条 本協会はサッカー競技の普及および発展に努め、青少年の健全育成はもとより、すべての世代にわたって心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第5条 本協会は第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)サッカーファミリーを増やすための各種事業の企画および運営

 (2)各世代におけるサッカー競技大会の企画および運営

 (3)競技技術の調査・研究および審判員の育成と派遣

 (4)その他、本協会の目的達成に必要な事業

 

 (組織)

第6条 本協会の目的に賛同した加盟団体(1~4種および女子)をもって構成する。 

 第3章 加盟

 

(種別)

第7条 本協会の加盟団体は、次の5つの種別とする。

(1)1種 社会人およびシニア

(2)2種 高校生

(3)3種 中学生

(4)4種 小学生以下

(5)女子

 

(加盟)

第8条 本協会にあらたに加盟しようとする団体は、各種別委員会の承認後、会長の承認を得なければならない。

 

(加盟費)

第9条 加盟団体は、加盟規約にて定める加盟費を納入しなければならない。

 

(資格喪失)

第10条 加盟団体が次の各項のいずれかに該当したときは、その加盟資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)除籍されたとき。

 

(退会)

第11条 加盟団体は、退会届を会長に提出して、随時退会することができる。

 

(除籍)

第12条 加盟団体が次の各項のいずれかに該当したときは、理事会の議決により、これを除籍することができる。この場合、その団体に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この規約等に違反したとき。

(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第13条 既納の拠出金品は、返還しない。 

第4章 役員選考委員会

 

(構成)

第14条 役員選考委員会は1~4種委員会委員長および女子委員会委員長(以下より「各種別委員会委員長」という。)、各市協会(豊橋、豊川、蒲郡、田原)の理事長と、歴代の会長もしくは副会長より選任された1名(以下より「歴代役員」という。)の合計10名にて構成される。

 

(選任)

第15条 歴代役員は各種別委員会委員長と各市協会の理事長が、歴代の会長もしくは副会長から1名を選任することとする。

 

(任期)

第16条 各種別委員会委員長および各市協会理事長の任期は、その委員長および各理事長の任が解かれるまでとし、歴代役員の任期は2年とし再任を妨げない。

 

(年齢)

第17条 役員選考委員会が選任および推挙する会長および理事長候補の年齢は就任時に69歳未満であることとする。

 

(議長)

第18条 役員選考委員会の議長は、歴代役員がこれを担う。

 

(開催)

第19条 役員選考委員会は必要に応じて議長が会を招集し、開催することとする。

 

(権限)

第20条 役員選考委員会は、次の事項について決議する。

 (1)会長および理事長候補者の選任および総会への推挙

 (2)監査候補者の選任および総会への推挙

 

(決議)

 第21条 役員選考委員会の決議は、役員選考委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第5章 役員等

 

(役員等)

第22条 本協会に次の役員および監査(以下、役員等という。)を置く。

(1)役員 18名以上22名以内

 

名 称:人数:職 務

 

会 長:1名:本協会を代表する。

副会長:1名:会長を補佐する。

 

理事長:1名:本協会の事業執行を統括する。

副理事長:1名:理事長を補佐する。

 

総務委員会理事:1名:総務全般に関すること。

競技委員会理事:1名:競技全般に関すること。

技術委員会理事:1名:技術全般に関すること。

審判委員会理事:1名:審判全般に関すること。

事業委員会理事:1名:事業全般に関すること。

広報委員会理事:1名:広報全般に関すること。

医科学委員会理事:1名:医科学全般に関すること。

規律・フェアープレー委員会理事:1名:規律・フェアープレー全般に関すること。

財務委員会理事:1名:財務全般に関すること。

 

1種委員会理事:1名:1種に関わる事項を担当する。

2種委員会理事:1名:2種に関わる事項を担当する。

3種委員会理事:1名:3種に関わる事項を担当する。

4種委員会理事:1名:4種に関わる事項を担当する。

女子委員会理事:1名:女子に関わる事項を担当する。

 

外部理事:4名:市協会の理事長(豊橋、豊川、蒲郡、田原)

 

(2)監査 3名以内 

 

(推挙)

第23条 第20条にて役員選考委員会において選任および推挙された会長候補者は副会長、副理事長、総務委員会理事、競技委員会理事、技術委員会理事、審判委員会理事、事業委員会理事、広報委員会理事、医科学委員会理事、規律・フェアープレー委員会理事、財務委員会理事、各種別委員会(1種~女子)理事および監査候補者を総会に推挙する。

 

(年齢)

第24条 第23条にて会長が選任および推挙する副会長および副理事長候補者は就任時69歳未満であることとする。

 

(選任等) 

第25条 役員等は、総会において選任する。ただし、外部理事を除く。

 

(職務)

第26条 役員等は第22条に定める職務を行い、本協会の目的達成に努める。

2 会長、副会長および理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、本協会の事業を執行する。また、各委員会理事は、各委員会の委員長を担い、その委員会個別の事業を執行する。

3 監査は、次の職務を行う。

(1)本協会の財産の状況を監査すること。

(2)本協会の財産の状況について理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

第27条 役員等の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員等の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

 

(欠員補充)

第28条 理事会において、各担当理事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第29条 役員等が次の各項のいずれかに該当したときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員等に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員等としてふさわしくない行為があったとき。

(3)本人のやむを得ない事情が生じたとき 

第6章 総会

 

(総会)

第30条 本協会の総会は、通常総会および臨時総会とする。

 

(構成)

第31条 総会は、加盟団体および役員等をもって構成する。

 

(権能)

第32条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)規約の変更

(2)解散

(3)事業計画及び収支予算

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員等の選任および解任(ただし、外部理事を除く。)

(6)加盟費の額

(7)残余財産の処分

(8)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第33条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、会長が必要と認め招集の請求をしたときに開催する。

3 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

 

(招集)

第34条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び議事を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第35条 総会の議長は、会長が行う。不在の場合は、理事長が行う。

 

(定足数)

第36条 総会は、加盟団体総数の2分の1以上の出席(委任を含む)がなければ開会することができない。

(議決)

第37条 総会における議事は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会における議事は、出席した加盟団体の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第38条 加盟団体の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない加盟団体は、会長に委任することができる。

3 総会の議決について、特別の利害関係を有する加盟団体は、その議事の議決に加わることができない。

第7章 理事会

 

(構成)

第39条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成する。

 

(議長)

第40条 理事会の議長は、会長とする。

 

(権能)

第41条 理事会は、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第42条 理事会は、次の各項のいずれかに該当したときに開催する。

(1)会長および理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)第26条第3項第2号の規定により、監査から招集の請求があったとき。

 

(招集)

第43条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び議事を通知しなければならない。

 

(議決)

第44条 理事会の議事は、会長、副会長および理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第45条 会長、副会長および各理事の表決権は、平等とする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、会長に委任することができる。

3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第8章 規約の変更、解散及び合併

 

(規約の変更)

第46条 本協会が規約を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。

 

(解散)

第47条 本協会は、次の事項により解散する。

(1)総会の議決

(2)合併

(3)その他やむを得ない事情が生じたとき。

 

(残余財産の帰属)

第48条 本協会が解散したときに残存する財産は、総会の議決により決定する。

 

(合併)

第49条 本協会が合併しようとするときは、総会の議決を得なければならない。

 第9章 雑則

(細則)

第50条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

 

附 則

1 この規約は、2022年4月1日から施行する。