公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 加盟規約

(新規加盟)

 第1条 本協会にあらたに加盟しようとする団体は、各種別委員会の承認後、会長の承認を得なければならない。

2 加盟が認められたときは、日本サッカー協会のチーム登録申請手続きを行うこととする。

3 加盟が認められないときは、各種委員会の委員長は理由を付した書面をもって、その旨を団体に通知しなければならない。

 

(継続加盟)

 第2条 加盟団体は、継続して加盟しようとするときは、日本サッカー協会の更新手続きをしなければならない。なお、この更新手続きを行わない加盟団体は、自動的に退会扱いとなる。

 

(種別)

 第3条 本協会の加盟団体は、次の5つの種別とする。

(1)1種 社会人及びシニア

(2)2種 高校生

(3)3種 中学生

(4)4種 小学生以下

(5)女子

 

(権利および義務)

 第4条 加盟団体は、次の事項に関する権利と義務をもつ。

(1)権利

   本協会の事業に組織単位として関与することができる。

   本協会が主催する競技会に参加することができる。

(2)義務

   本協会が定める加盟費を納付すること。

   本協会の規約を遵守すること。

 

(加盟費)

 第5条 加盟団体は、次のとおり加盟費を納付しなければならない。

(1)1種 1団体 8,000円/年額

(2)2種 1団体 2,000円/年額

(3)3種 1団体 2,000円/年額

(4)4種 1団体 2,000円/年額

(5)女子 1団体 2,000円/年額

 

(拠出金品の不返還)

 第6条 既納の拠出金品は、返還しない。

 

(細則)

 第7条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

  

附 則

 1 この規約は、2022年4月1日から施行する。