公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 加盟規約
(新規加盟)
第1条 本協会にあらたに加盟しようとする団体は、各種別委員会の承認後、会長の承認を得なければならない。
2 加盟が認められたときは、日本サッカー協会のチーム登録申請手続きを行うこととする。
3 加盟が認められないときは、各種委員会の委員長は理由を付した書面をもって、その旨を団体に通知しなければならない。
(継続加盟)
第2条 加盟団体は、継続して加盟しようとするときは、日本サッカー協会の更新手続きをしなければならない。なお、この更新手続きを行わない加盟団体は、自動的に退会扱いとなる。
(種別)
第3条 本協会の加盟団体は、次の5つの種別とする。
(1)1種 社会人及びシニア
(2)2種 高校生
(3)3種 中学生
(4)4種 小学生以下
(5)女子
(権利および義務)
第4条 加盟団体は、次の事項に関する権利と義務をもつ。
(1)権利
本協会の事業に組織単位として関与することができる。
本協会が主催する競技会に参加することができる。
(2)義務
本協会が定める加盟費を納付すること。
本協会の規約を遵守すること。
(加盟費)
第5条 加盟団体は、次のとおり加盟費を納付しなければならない。
(1)1種 1団体 8,000円/年額
(2)2種 1団体 2,000円/年額
(3)3種 1団体 2,000円/年額
(4)4種 1団体 2,000円/年額
(5)女子 1団体 2,000円/年額
(拠出金品の不返還)
第6条 既納の拠出金品は、返還しない。
(細則)
第7条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この規約は、2022年4月1日から施行する。