公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 表彰規定
(目的)
第1条 公益財団法人愛知県サッカー協会東三河地区協会(以下「協会」という)は、サッカーの発展に寄与し、貢献した個人又は団体に対し、敬意及び謝意を表することを目的として表彰を行う。
(表彰の基準)
第2条 この規程により表彰する者は、次に掲げる各号の一つに該当する者とする。
1 功労者の表彰
(1)功労者表彰
協会の理事、監事等として、東三河におけるサッカーの普及・発展に特別の功労のあった者及び上記の者以外で同等の功労のあったものとして、協会各組織の責任者が推薦した者。
(2)表彰の条件
表彰者の推薦にあたっては、概ね次の条件を満たすこと。
ア 理事、監事等としての経験年数または、功労のあった活動実績が20年以上あり、満年齢が50歳以上の者。ただし、協会の理事、監事等については、職を退いた場合とする。
2 指導者の表彰
(1)指導者表彰
ア 次の大会において優秀な成績を上げたチームの指導者を表彰する。
・愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会又は1部リーグ優勝又は準優勝
イ 協会技術委員会で選考した指導者等を表彰する。選考の基準は、アと同等な実績を上げた者とする。
3 チームの表彰
(1)チーム表彰
次の大会において優秀な成績を上げたチームを表彰する。
・愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会又は1部リーグ優勝又は準優勝
4 優秀選手の表彰
(1)優秀選手表彰
ア 次の大会において優秀な成績を上げたチームの選手を表彰する。
・愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会又は1部リーグ優勝又は準優勝
イ 協会技術委員会で選考した選手を表彰する。
5 審判員の表彰
(1)優秀審判員表彰
ア 次の大会において主審又は副審を務めた審判員を表彰する。
・愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会の決勝戦
イ 協会審判委員会で選考した審判員を表彰する。選考の基準はアと同等な実績を上げた者とする。
6 その他
上記1の表彰を受ける者は一回限りとする。
上記2、3、4、5の表彰を受けた者が次年度以降も基準を満たした場合は表彰の対象とする。
(表彰の決定)
第4条 表彰の決定は、理事会の承認により行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。また、記念品等を加授することができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰の時期及び場所は会長が決定する。
附則
本規程は、平成28年6月1日から、施行する。
公益財団法人 愛知県サッカー協会
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東三河地区協会(東三河サッカー協会)