公益財団法人 愛知県サッカー協会 東三河地区協会 表彰規定

(目 的) 

公益財団法人愛知県サッカー協会東三河地区協会(以下「本協会」という。)は、東三河地区のサッカーの発展に寄与し、貢献した個人または団体に対し、敬意及び謝意を表することを目的として表彰を行う。 

 

(表彰の範囲)  

 第2条 本協会が表彰する範囲は、当協会の役員・幹事等および当協会に加盟している選手・監督・指導者・関係者とする。 

 

(表彰の選考と基準)  

 第3条 この規程により表彰する者は、次に掲げる各号の一つに該当する者とする。 

 

1 功労者の表彰  

(1)功労者表彰 本協会の役員・監事等として、東三河地区におけるサッカーの普及・発展に特別の功労があった者および上記の者以外で同等の功労があった者とし、協会各種別委員会委員長が推薦した者とする。 

(2)表彰の基準 表彰者の推薦にあたっては、概ね次の条件を満たすこととする。 

   ア)理事・監事等としての経験年数または功労のあった活動実績が10年以上あり、満年齢が50歳以上の者とする。ただし、本協会の理事・監事等については、職を退いた場合とする。 

 

2 指導者の表彰  

(1)指導者表彰

  ア)大会において優秀な成績を上げたチームの指導者。 

  イ)本協会技術委員会で選考した指導者等。 

 (2)表彰の基準 愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会または1部リーグ優勝または準優勝とする。 

 

3 チームの表彰  

(1)チーム表彰

  ア)大会において優秀な成績を上げたチーム。 

  イ)本協会技術委員会で選考したチーム。 

(2)表彰の基準

  愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会または1部リーグ優勝または準優勝とする。 

 

4 優秀選手の表彰  

(1)優秀選手表彰

  ア)大会において優秀な成績を上げたチームの選手。 

  イ)本協会技術委員会で選考した選手。 

(2)表彰の基準 愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会または1部リーグ優勝または準優勝とする。 

 

5 審判員の表彰  

(1)優秀審判員表彰

  ア)大会において主審または副審を務めた審判員。 

  イ)本協会審判委員会で選考した審判員。 

 (2)表彰の基準 愛知県サッカー協会の定めた愛知県大会の決勝戦。 

 

6 その他  

(1)上記1の功労者の表彰を受ける者は一回限りとする。ただし、上記2、3、4、5の表彰を受けた者が次年度以降も本規程の基準を満たした場合は表彰の対象とする。 

(2)上記1~5に関わらず、会長が特に必要と認めた場合は、理事会の議決を経て表彰を行うことができる。 

 

(表彰の決定)  

第4条 表彰の決定は、理事会の承認により行う。 

 

(表彰の方法)  

第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。また、記念品等を加授することができる。 

 

(表彰の時期)  

第6条 表彰の時期は本協会の定時総会時とする。 

 

(改 版)  

第7条 この規程の改廃は、理事会の議決による。 

 

 

附 則 

1 この規程は、平成28年6月1日から施行する。 

1 この規程は、2023年6月1日から施行する。